メタボリックシンドロームを狙い撃ちする、通称「メタボ健診」といわれる「特定健診」とはどんなものか、専門家の先生にうかがってきました。
組合健保、各種共済、国民健康保険など、ほとんどの医療保険の被保険者および被扶養者が対象となります。ただし、75歳以上も対象になる場合もありますので、市町村の役所に確認してみてください。
対象をメタボリックシンドロームに特化した健診です。メタボリックシンドロームの人を見つけ出すのが「特定健診」で、その後に行われる「特定保健指導」とは、メタボ該当者もしくは予備軍に対し、生活習慣改善を促すこと。つまり「特定健診」は「メタボ健診」と言い換えることができます。
国民医療費が増えている背景に生活習慣病の増加があるとも言われています。国としては、生活習慣予防のために健診と健康指導を強化することで、その後、高血圧や糖尿病といった病気になる可能性を低下させ、結果、医療費を抑えることができるのを期待しているのです。下のグラフをご覧ください。国民医療費は年々増加の一途を辿り、2025年には総額65兆円にまでふくらむとも言われているのです。

従来の基本健診とは下記のように検査項目が変わりました。「メタボリック症候群の診断基準」(日本肥満学会、日本糖尿病学会、日本動脈硬化学会など8学会)の必須該当項目となる腹囲の測定が追加されたことが大きな特徴です。

また、「特定健診」において、生活習慣病リスク…いわばメタボやメタボ予備軍を判定するための項目は、以下のようになります。腹囲が基準値以上、もしくはBMIが基準値以上の方で、血圧・血糖値・脂質・喫煙歴の該当数により、健診後の保健指導のレベルが違ってきます。保健指導については、後述の「特定保健指導とは?」をご覧ください。

特定保健指導の支援方法は大きく「動機づけ支援」「積極的支援」の2つ。具体的には、医師、保健師、管理栄養士らの面接・指導のもとに行動計画を策定し、その実績評価を行っていくことになります。2つの違いは、積極的支援の方がより綿密な支援・指導が行われる点です。

これまで各自治体が行っていた、住民の健康を守るという役割を、いわば部分的にアウトソーシングするわけですから、制度としては少し複雑になっています。国民健康保険の方はこれまでと同じように自治体で健診を受けられます。会社勤めをされている方も、これまで通り会社の健診を受けていただいて問題ありません。ただし、会社員の被扶養者(妻など)に関しては、これまで自治体で行っていた方は、扶養者が勤務する会社の医療保険者(たとえば組合健保、共済組合など)が健診の責任を持つことになりますので、健診が行われる医療機関を会社の医療保険者に確認しておいたほうがいいでしょう。
また、同じ被扶養家族であっても、年齢によって受ける「健診」の種類が違ってきます。年齢区分については、前述したように40〜74歳の方は基本健診ではなく「特定健診」を受けることになります。













